事
項 |
根 拠
法 令
条項 |
内
容 |
障害者特別控除
(特別障害者控除)
|
所得税法
第79条
|
住居者又はその控除対象配偶者若しくは扶養親族が障害
者に該当する場合には所得金額から次の金額を控除する
○一般の障害者の場合(一人につき)
(3〜6級)
27万円
○特別障害者の場合(一人につき)
(1、2級)
35万円 |
同居特別障害者
扶 養 控 除
( 所 得 税 ) |
租税特別措置法
第41条の14
1項 |
同居してる扶養親族又は控除対象配偶者が、特別障害
者に該当する場合には、扶養控除又は配偶者控除に加え
て30万円を所得金額から控除する。 |
障害者控除
(住民税) |
地方税法
第34条
1項?
第314条の2
1項? |
納税義務者又はその控除対象配偶者、扶養親族が障害者
(3〜6級)である場合には、障害者一人につき26万円
を控除する。 |
特別障害者控除
(住民税) |
地方税法
第34条
1項?
第314条の2
1項? |
納税義務者又はその控除対象配偶者、扶養親族が特別障
害者(1、2級)である場合には、28万円を控除する。 |
障害者等の非課
税 限 度 額
(住民税) |
地方税法
第24条 の5
1項?
第295条
1項? |
障害者、未成年者、老年者又は募婦であって分離課税と
される退職所得を除外した前年中の所得が125万円以下
の者については、住民税に係る所得割を課さない。 |
同居特別障害者
扶 養 控 除
(住民税) |
地方税法
第34条
4項
第314条の2
4項 |
同居してる扶養親族又は控除対象配偶者が特別障害者
に該当する場合には、扶養控除又は配偶者控除に代えて
52万円を所得金額から控除する。 |
地方公共団体が
心身障害者に関
して実施する共
済制度に基づい
て受ける給付の
非課税 |
所得税法
第9条
1項?ハ
同施行令
第20条
2項 |
地方公共団体の条例において心身障害者を扶養する者を
加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、
その地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を
定期に支給する場合の当該給付金を非課税とする。 |
地方公共団体が
心身障害者に関
して実施する共
済制度に基づく
給付金の受給権
に係る相続税の
非課税 |
相続税法
第12条 1項?
|
精神もしくは身体に障害のある者(心身障害者)又はそ
の者を扶養する者が条例の規定により地方公共団体が心
身障害者に関して実施する共済制度に基づいて支給され
る給付金を受ける権利を相続した場合、相続税を課さな
い。 |
相続税の障害者
控 除 |
相続税法
第19条の4 |
身体障害者が相続により財産を取得した場合、当該障害
者が、70歳に達するまでの1年につき6万円(特別障害
者について12万円)を乗じた金額を税額から控除する。
*1 |
特別障害者に対
する贈与税の非
課税 |
相続税法
第21条の4 |
特別障害者扶養信託契約により特別障害者である受益者
に対しては、信託受益権の価額が6,000万円までは、贈
与税を課さない。 |
重度の視力障害
者のあん摩、は
り等医業に類す
る事業税の非課
税 |
地方税法
第72条
7項?
同施行令
第13条 |
重度の視力障害者(失明者又は両眼の視力0.06以下の者
)があん摩、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類
する事業を行う場合、事業税は非課税とする。
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自動車税、軽自
動車税、自動車
取得税の減免
|
地方税法
第162条
第454条
第699条の1
|
?身体障害者等が取得し、又は所有する自動車等で、
身体障害者等自身が運転するもの又は重度の下肢障害
等を持つ身体障害者等の通勤等のためにその生計同一
者が運転するものについては、自動車税、軽自動車税、
自動車取得税を減免する(事業用は除く)。
?構造上専ら身体障害者の利用に共するためのものと
認められる自動車等については、自動車税、軽自動車
税、自動車取得税を全額減免する。
?構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認
められる自動車等及び身体障害者等が運転するための
構造変更がなされた営業用の自動車等については、自
動車取得税を構造変更に要した金額に税率を乗じて得
た金額だけ免除する。 |
心身障害者扶養
共済制度に係る
掛金の控除
|
地方税法
第34条
1項?ロ
第314条 の2
1項?ロ
同施行令
第7条の14の2
第48条の7
2項 |
条例により地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済
制度の掛金を所得税額から控除する。
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身体障害者用物
品の非課税
(消費税) |
消費税法
別表第一 |
義肢、盲人安全つえ、特殊寝台、改造自動車等身体障害
者の使用に供するための特殊な症状、構造又は機能を有
する一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付け等の資産の
譲渡等は非課税。 |
社会福祉事業等
として行われる
資金の譲渡等の
非課税(消費税) |
消費税法
別表第一
同施行令
第14条の2 |
身体障害者福祉法にいう身体障害者更正施設を経営す
る事業、ホームヘルプサービス・デイサービス・ショー
トステイ等を行う事業等として行われる資金の譲渡等は
非課税。 |